化粧品開発の動物実験

1980年代
ヨーロッパで化粧品開発の動物実験反対運動は始まりました。

1993年6月14日
動物実験が行われた原料を配合する化粧品のEU域内での販売を1998年1月1日以降禁止すること決定。
この動きに並行するようにオランダ・ドイツ・イギリス・オーストリアでは、法律で化粧品の動物実験の禁止措置をとるようになりました。
また、法律では禁止していなくとも実質的に行われていない国も増えてきました。

なぜ実験禁止ではなく販売禁止だったのか・・・。
国内での化粧品の動物実験禁止法を制定しても、EU加盟国以外の国で動物実験が行われた化粧品が、輸入され販売されてしまうことが可能になってしまう。
実質的に化粧品の動物実験をなくすためには販売禁止こそが重要だそうです。

1997年
EU内外の大手メーカー(特にアメリカや日本!)から圧力をかけられた欧州委員会は、1998年から実現される予定を延期と発表。

本来法的に廃止されるはずの期日を自発的に満たしていこうと「Cosmetic Testing - it's in your hands」と銘打ったキャンペーンが始動されたそうです。
ザ゙・ボディショップ(現在ロレアル傘下)や、ロクシタンなど約100社が期日までにサインアップしたそうです。

2001年
欧州委員会が譲歩。販売禁止を実験禁止に差し替える提案。

2003年2月27日
EU理事会が販売禁止と実験禁止の両方を盛り込んだ化粧品指令第7次修正案が承認。

世界最大手のロレアルなど巨大な化粧品産業を擁するフランス政府は、2003年9月EU指令を不服として、欧州裁判所に異議申し立てを行なう。

2005年5月
欧州裁判所は、このフランスの上訴を棄却。

P&G(アメリカ)の内部文書には、「大半の動物実験はEU外で行っているため、EUの実験禁止には関心がない」「販売禁止の延期を求めて強引なロビー活動をしてきた」「それらのロビー活動を消費者に知られないようにしてきたこと」などが明記。

[販売禁止]
2004年9月
EU域外で動物実験が行われた化粧品および原料の販売禁止。
ただし代替法が存在する2領域のみ。
2009年3月
代替法が確立されているかどうかにかかわらず、動物実験が行われた化粧品および原料の販売禁止。
ただし、薬物動態、生殖発生毒性、反復投与毒性の3つの各試験領域については例外。

[実験禁止]
2004年9月
EU域内での、化粧品の完成品における動物実験の禁止。
2009年3月
EU域内での、化粧品の原料における動物実験の禁止。
2013年
化粧品の安全性試験における残りの3つの例外領域での動物実験の禁止。

一部の領域においては、代替法が確立しなかった場合は、2009年からさらに4年間、2013年まで猶予が与えられています。
しかも、この2013年という期限についても、代替法が確立していないということを理由に、さらに延期を求める圧力がかけられる危険性は大きい・・・。

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このことを知って1年が過ぎました。
いよいよ3月からヨーロッパでは化粧品の原料における動物実験の一部禁止がなされます。

私は自分にできる範囲で選択するつもりです。
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